警察の公金詐欺横領事件について、積極的に取り組んでいる知事にこそ、強制捜査権を認めるべきであろう。
警察・検察だけに強制捜査権を認める体制自体が制度疲労に陥ってるのであり、知事は勿論のこと、積極的抗弁を展開しようとする被疑者・被告人(無罪・再審を求める囚人も含めて)側などにも認めるべきではないだろうか。それが憲法37条の趣旨であろう。自己の組織的悪行を棚に上げて他人を好き放題論難できるように放擲する体制が警察の傲慢さを生みだしているのである。とりわけそれが組織的に展開され来たっているということは、当の捜査自体が適正には行われていないことを合理的に推論させるのであり、警察の犯罪に対する捜査を実効的に展開できる組織を新たに構築すべきであろう。
Nifty Newsより
「約束破られた」宮城県警、報償費文書の開示中止(読売新聞)
宮城県警の捜査報償費を巡る裏金疑惑に絡み、県警は22日、報償費の支払先となる「協力者」の名前を含む支払い文書を浅野史郎知事に全面開示した。しかし、知事が開示を受けたことを報道関係者に明らかにしたことで、県警は「約束が破られた」と反発。開示を中止し、開示文書をすべて回収した。
23日に予定していた知事の捜査員に対する聴取も拒否。「情報公開の推進」を掲げる県と、「捜査上の秘密」を優先したい県警との感情的な確執を指摘する声もあり、両者の“攻防”は泥仕合の様相を呈してきた。
県警によると、文書提出と捜査員の聴取を認める条件として、<1>協力者保護を徹底する<2>文書や聴取の内容は一切公表しない――ことなどを申し入れ、知事から了承を得た。これを受け、県警は22日午前10時半、「協力者」の名前の入った領収書や支払い精算書などが添付された報償費関連文書の原本を提出したという。
知事は、ただちに県庁4階の知事室で提出された文書を閲覧。同席した県会計課の職員数人が「協力者」氏名や金額などのメモを次々と取った。この際、知事は「文書を受け取ったことを公表したい」と漏らしたという。
このため、立ち会った県警会計課長ら県警側職員2人が数回にわたり、公表を控えるように知事に申し入れたが、知事は、昼休みで知事室を離れた際、報道関係者の取材に答え、県警から「一切墨塗りしていない1999年度分の文書の提出を受けた」ことを公表。「県警から条件は付けられていない」などと話した。
これを聞いた東川一・県警本部長は「約束が守られていない」として、即座に閲覧の中止を指示。午後1時半前、県警職員が、知事室にあった原本と、県職員が書き写したメモを回収した。居合わせた県職員から特に異論は出なかったという。
同日夕、記者会見した東川県警本部長は「県警は知事の要請に真摯(しんし)にこたえた。知事の対応には大きな疑問がある」と、知事を批判した。
一方、浅野知事は「行き違いがあったようだが、県警の対応は理解し難い。『はい、分かりました』という訳には行かず、もう1回、同じことをお願いする」と話し、23日にも、県警本部長に対し、改めて文書の開示と捜査員からの聴取を要請する考えを示した。
[読売新聞社:2004年04月23日 01時09分]