又しても三行半裁判所の悪行が露出しました。(-.-#)

ラッパのマークで知られる胃腸薬「正露丸」を製造・販売する大幸薬品(大阪府吹田市)が、包装が酷似した「イヅミ正露丸」を販売する和泉薬品工業(同府和泉市)を相手に販売差し止めと損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は4日、大幸薬品の上告を受理しない決定をした。大幸薬品側敗訴の一、二審判決が確定した。

 大幸薬品側は、不正競争防止法が禁じた類似品販売にあたると主張した。一審・大阪地裁は「正露丸の名称は一般的に使われ、商標権の侵害にはあたらない。大幸薬品の製品はラッパのマークで他社商品と区別できる」として請求を棄却。二審・大阪高裁も大幸薬品側の主張を退けた。

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(1)名称ばかりか包装まで酷似しているからには、それだけで類似品販売に当たるとしなければならないはずです。

(2)大幸薬品はテレビCMまで行ってその名―正露丸―の普及に努めてきた。正露丸の名称が一般的に使われるようになったのも、大幸薬品の努力の成果であって、その努力の成果にただ乗りすることこそ、不正競争防止法が禁じていることです。

(3)三行半裁判所の第二は文書提出命令に関する決定に見られるように、政治的勢力支配に進んで屈しようとしてばかりいるところです。本件の場合には、何らかの裏事情があったのではないでしょうか?和泉薬品工業側に政治屋が控えているとかですね。

(4)およそ日本の裁判は、当事者の主張を偏頗に切り捨て、事実関係さえ、裁判所都合にねつ造して判決するものです。下級審でこの悪行が為されていない場合には、公正な判決に至らざるを得なくなるために、三行半裁判所は、判決釈明なる究極のだまし討ちをもっぱらにしています。しかし、この事件の場合には、むしろ、下級審段階でそうした偏頗な訴訟指揮が累積していたのではないでしょうか?

(5)大幸薬品側は、形式的意義の司法権で諦めずに、これまでの裁判に関与した裁判官を裁判官訴追委員会に提訴し、至高の裁判所に救いを求めるべきだと思います。

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殺人警官事件のその後

 9月19日の記事らしいのですが、心臓手術を受けた後に患者が死亡した事件に関する報道を巡って担当医が名誉毀損の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁が、新聞社に賠償を命じながら、通信社に対しては、警視庁の発表に基づいているから自らが発信する記事が真実であると信じるにつき相当な理由があったと言えるというわけで、賠償を命じなかったそうですね。

 警察の発表だからといって、真実と信じるべきではない、ということについて、少し述べます。
 警察組織は、巡査から警視総監に至る迄、その果たす機能に照らせば有害無益なほどに異常な階級構造より構成されています。係る階級構造内であってみれば、そこでの情報流は、種々の編集を各所で被り、元情報発信者が出した生の情報は、決定権限を持つなり発表権限を持つなりする者のところに辿り着く頃には、決定を左右したり、警察名で発表されたりする情報は、元情報とはおよそ違ったものに成りやすいのです。警察組織は、情報流の観点から見れば、バベルの塔を成しているのであり、個々の担当者の善意・悪意にかかわらず、必ずや情報の偏差を生み出しやすいのです。
 元情報発信者については、《構暗》の概念で以てこのブログが縷々強調している通りであり、捜査というよりも操作を主たる業務と心得違えている現場担当者が多すぎる実情にあります。従って、元情報そのものが、当初から著しく歪んだものとして構成されやすいのです。
 警察側発表を実体的真実に限りなく近似させるために唯一の方法は、捜査段階で、対審性テストを強力に妥当させることです。犯人不明の段階であっても、仮想の被疑者の立場を代弁し得る弁護士を捜査担当者と常に対峙させることです。それによって、初動捜査段階から、とんだ的外れの捜査になることを回避でき、又、真犯人に肉薄することが可能となるのです。又、そのようにして対審性テストを当初から経ながら行われた捜査に基づく証拠は、証拠能力が極めて高いものですから、公判維持にも大きく貢献し得るわけです。
 捜査段階で対審性テストを妥当させるのを警察・検察が忌避したがるのは、自らが盲信する捜査手法が実体的真実に符合しない結果を招きやすいことを知悉しながらも、気楽に専横を極められる旧弊が個々の捜査員にも種々の満足―あちこちで貰えるプレゼントの山(=贈賄品)を示して悦に入っている捜査員をこの地で私は現認しております。―を与えてくれるために、今更やめられないほどの中毒症状に陥っているからでしょう。

 上記東京地裁判決の子細は知りませんが、新聞社に賠償を命じたのは妥当だとしても、通信社に賠償を命じなかったのは、上記の警察の実情を無視した暴論に依拠した判決であるとして、大いに非難されるべきだと思います。

 他方、これは21日の記事でしょうが、女性に対する種々の相を成すストーカー行為を累積した挙げ句に射殺した立川警察署員の事件につき、警視総監には訓戒、立川警察署長には減給処分が出たそうです。そして、立川警察署長は退職したのだそうです。
 この殺人警官は、警察官であることを利用して犯行に及んだのであり、そのために警察暴力の持つ種々なるハイテク兵器―情報関連機器―なども悪用していたでしょう。そうした《arrangement》を視野に据えれば、警察組織(少なくとも警視庁)が全体として為した殺人事件という側面は否定出来ないはずです。
 そうであれば、少なくとも立川警察署長については、殺人警官所属署の最高責任者として、不作為による特別公務員職権濫用致死罪として処罰されるべきでしょう。(本来的には、それ以前のストーカー行為開始段階から逮捕・監禁の着手を認めるべきなのですが、遅くとも殺害日に被害者宅に押し入った段階で実行の着手があります。)被害者は早くから他の立川警察署員に苦情を申し出ていたのですから、署長として実際に苦情に接していたかどうかに関わりなく、苦情を聞き届けるべき立場にあった者として、不作為犯たることを免れないでしょう。署長であれば、殺人警官の蛮行を阻止することはたやすかったはずでもあります。作為義務も作為可能性もあったのですから、不作為犯で処罰することは十分に可能です。
 警視総監の場合には、事案から《remote》であると言えそうですが、この殺人警官に退職金・年金を支給しようと躍起になっていたようなので、早い段階から共謀していたかも知れません。さもなくとも、監督不行届は明白であり、少なくとも減給処分、自発的退職は必須だったでしょう。
 立川警察署長に退職を許し、莫大な退職金を支給し、年金もこれから支給し続けようとする警察暴力の本音こそ、構暗の本質を表すものです。
 又、警察暴力の犯罪に限っては、殆ど報道しようとはしないマスコミも、権力犯罪から国民の目をそらそうとしているのであり、報道の自由などを喋々する資格がないことも明白となったでしょう。先に述べた東京地裁判決が通信社に賠償を命じなかったことも、合わせて大いに非難されるべきだ、と思います。

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取り調べの可視化?

中日新聞のネットニュースからです。

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(1) 保険金殺人の共犯として殺人罪などに問われ、取り調べ状況のDVD録画が初めて証拠採用された事件で、被告は当初否認したが、その後、殺害への関与を自白。その様子がDVD録画された後、再び否認に転じており、東京地裁の判決がDVD映像をどう評価するかが注目される。弁護側は最終弁論で「虚偽の自白をさせられた。わずか10分間の録画では、深夜に及ぶ取り調べが任意だったかは分からない」と述べ、殺人罪について無罪を主張した。

(2) 大阪地検が、殺人未遂罪に問われた80代の男性被告の検察官による取り調べの様子を録画したDVD映像を、公判前に弁護側に証拠開示していたことが19日、分かった。

(3) 取り調べの録音・録画は、自白の任意性を立証するものとして、2009年に始まる裁判員制度に向け、各地検が試行している

(4) 日弁連取調べの可視化実現本部事務局長の秋田真志弁護士は「一歩前進だが、自白を強要しているシーンは録画しないといった良いとこ取りの危険性もある。あくまで全過程の可視化を求めていきたい」と話している。
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(1)について
(イ)否認しているときの様子、否認から自白に転じる過程の子細、その後自白する様子、そして、更に否認に転じる過程の子細―もし、可視化することに合理的理由があるとするならば、こうした子細を可視化しなければ、ごまかし裁判が増えるばかりとなるでしょう。否認から自白に転じるまでの長い時間の間に、威迫・誘導が行われているのは日本の刑事司法の常態だからです。そして、否認から自白に転じる過程に於いて、捜査機関側が、犯行の子細のシナリオを何度も押しつけまくり、いわば脳裏に刷り込んで洗脳しているものです。
(ロ)大阪地検の女性検事は、強姦罪で告訴した被害者に対し、行為時に濡れていたのだから合意があったことになる、とうそぶいているそうです。性行為の盛りに於いては、強姦の被害者であれ、成熟しているならば、濡れるのは当然です。それは、合意云々ではなくして、単なる生理的反応です。
(ハ)(イ)と(ロ)に共通点があるのにお気づきでしょうか?被疑者が、警察・検察に押しつけられたシナリオ通りにスラスラと「自白」しているところだけを見れば、「任意」に自白していると見なされてしまうでしょう。同様に、性行為の盛りだけを取り出してみれば、確かに被害者は濡れていたのだから、「合意」があったということにされ易いのではないでしょうか?

(2)について
(イ)殺人未遂罪の被疑者が80代というのも驚くべきことではないでしょうか?
(ロ)公判前に証拠開示するのは当たり前のことです。そもそも、遅くとも勾留質問段階で一切の証拠開示を裁判所は検察側に命じなければならないのです。証拠開示という「制度」は、イギリスでは、この段階で検察側が証拠開示しなければ、勾留申請が却下されるのが慣例化したためにうまれたものなのです。

(3)について
自白の任意性は、つまみ食い的な可視化では、却って悪用されやすいでしょう。
可視化することよりも、逮捕時から弁護士を付けることを義務づけるべきです。
そもそも、取り調べというもの自体が、余りにも無意味というか、こじつけのために濫用されすぎていると思います。まして、異様に長期に亘る勾留が常態化していること自体が、日本の刑事司法の無法振りを定礎しているのです。
自白の任意性を判断する際には、合理的な推論に定礎され得るかどうかという視点も重要だと思います。

(4)について
一応はもっともな意見なのですが、被疑者にしてみれば、撮影される筋合いはない、という気持ちもあるでしょう。誤認逮捕に違法な長期拘留、そして、拷問・威迫・誘導ときている以上、せめて肖像権ぐらいは守りたいと思うのではないでしょうか?

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明聖アカデミーに関する追加記事の予告

破産法・信託法・特定諸取引法を参照して、メモ書きを纏めたのですが、他にやるべき重大事件がありますので、まだ完成しておりません。

破産法に於いては、取戻権を行使するのだ、ということになるほかはないでしょう。

信託法が関連してくるのは、前受金を預けたところに信託の成立を読み込むことを前提したからです。

尚、前受金に相当する金額は、明聖アカデミーの会計処理上、前受金として資産勘定に入れられているはずですから、特定は出来ている、と思います。

特定商取引法については、分かりやすい解説書が二種類ありますので、ご参照頂きたく思います。(弁護士三名によるものと横浜辺りの役所勤めをしたことのある方の著作物がよいと思います。)

関心のおありの方は、上記法律をよくお調べになれば、解決の糸口が見つかると思います。兎も角、明聖アカデミー事件は、消費者を食い物にする悪行の典型事例の一つである、と言えるでしょう。被害者の方々には、絶対に諦めないで頂きたく思います。(._.)オジギ

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明聖アカデミーへのあるべき視点

(1)破産法を当然に前提する立場の人が多いでしょうが、それでも、前受け授業料については、刑事法上は、横領罪を構成するし、破産法上も、取戻権を行使出来るという指摘があり得るでしょう。(来栖三郎「契約法」の委任のところを見て下さい。)

尚、予備校と生徒の契約は、特定商取引法などを別にすれば、基本的には、委任契約になります。合格の結果を出さなければ授業料を予備校側が収受出来ないというわけではないのですから、請負ではないし、授業の子細について生徒側が指令を出すわけでもないのですから、雇用でもないでしょう。

(2)予備校と生徒の関係は、特定商取引法上、特定継続的役務提供契約に該当するでしょう。明聖アカデミー側は、法定書面を交付していないと思われます。概要書面(同法第42条第1項)―パンフレットみたいなもので足りるでしょう―は交付しても、契約書面(同法第42条第2項)は交付していなかったと強く推定されます。(何かを受け取っていようとも、同法同条同項の法定記載事項とよく対照して下さい。)そうであれば、永遠にクーリングオフ(同法第48条)が可能となります。そこで、速やかにクーリングオフ書面を内容証明で送りつけ、前払い授業領分については、事業者は速やかに返還しなければならないのです(同法第48条第7項)から、まず仮差押えから入るべきではないか、と思われます。前払い授業料については、講師などの給料債権と対応しませんから、同法同条同項は、破産手続を破る規定に成っているのではないでしょうか?(これは私の思いつきに過ぎませんが…(;^_^A アセアセ…)

(3)但し、クーリングオフ行使の書面を送付する前に、特定商取引法第45条の「その業務及び財産の状況を記載した書類」の閲覧・交付を求めるべきではないかと思います。前受け分の生じる事業者については、その会計年度の始まってから三ヶ月以内に作成し、その後三年間は保存することが義務づけられているはずです。この書面をそもそも作成していなかったり―この可能性が著しく高いですね。―、不実の記載を為したりしていれば、詐欺罪にも該当しますね。入会後に閲覧を求めたのに見せて貰えなかったとかいう会員父兄が一人でもいれば、或いは、明聖アカデミー側が財務状況は完璧ですなどと宣伝時に言っていれば、それこそ完璧でしょう。当該書面の謄本の交付を求める内容証明と合わせて、クーリングオフ権行使の書面を送付しておくべきではないか、と思われます。

(4)特定商取引法第48条第7項の規定は破産手続を破るのだ、と何れ解釈されるに至る可能性は高いと思います。その媒介項になるのが、背後にいる金融機関をお白州に引きずり出すことだと思います。被害者側が果敢に挑戦し続けるように願って止みません。

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明聖アカデミーに労組はあるのか?

明聖アカデミーでは、労使関係に紛争がくすぶってはいなかったか?
明聖アカデミーの自己破産申告は、多数の生徒から収受した前受け授業料の踏み倒しを狙っていたと共に、不当労働行為に近似する偽装解散であった可能性もあるであろう。組合の結成、若しくは、組合活動を阻害し、破壊することを狙っていたのではないか、ということである。黒幕としての金融機関が、こうすることを条件に、新会社(経営者が近未来に創設するであろう会社)に対する融資を事前承諾しているといった背景事情も想定されるであろう。破産手続が有効に開始される場合には、労働法の観点からは、真実解散となるが、企業廃止の自由の濫用であり、公序良俗に反するものとして無効である、と解することが出来るのではないか、と思われる。

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明聖アカデミー事件はどうなったの?

明聖アカデミーが、①破産申立を為す相当以前から支払い不能になる恐れが大きいこと、或いは、債務超過に接近しつつあることを知っていながら、②強引な電話での勧誘などの手法を広く展開して生徒募集を行い、退校を求める生徒さえ言葉巧みにその意思を萎えさせていたなどといった事情にあったならば、③事前に生徒らに前払い分の授業料についての善後策を何ら講じることもなく、又、生徒らに前払い分をできる限り返済するための対策を講じないままに、④継続的な指導を予定する債務につき前受け代金がある以上、他の債権者とは別途に対応策を事前に相談すべきであった(子供の学習権は他の債権者の単なる財産権に優越するであろうから、その学習権の満足に支障が生じないようにすべき安全配慮義務、或いは、委任上の善管義務とでも言うべきものを負うていたであろう。子供の多くは、大学進学―就職という重大な岐路に接近しつつあったであろうことも重視すべきである。)にもかかわらず、いきなり自己破産の申請をしたとすれば、その結果として(イ)多数の生徒に対し、前払い分の授業料を返済できなくするのであることを十分認識しており、(ロ)他の予備校などに入学し直すために尚更に多額の負担を課すことになることも十分認識しており、(ハ)更には、経済的負担には耐え得ても、事実上他の予備校の定員枠などから新規に入学するのに支障を来すであろうことも認識しつつ、そして、(ニ)これまでに慣れてきた授業方式(=教材・講師・カリキュラムなど)に接しし続けることで所期の目的を達成できるであろうという期待権を著しく侵害することをも十分認識している以上、不法行為になることは明白であろう。とりわけ、事前に受領した授業料の殆どを以て金融機関への返済に充ててきたり、充てる予定であった場合には、金融機関との融資実行時のやりとり、融資実行後の金融機関からの働きかけなどの内容如何によっては、金融機関も又、多額の授業料をかき集めて自らへの返済に充てさせ、その結果として、明聖アカデミーが倒産するであろうことを十分予知していたとか、或いは、金融機関が進んで、金づるとしての明聖アカデミーに見切りをつけ、これが倒産するに任せようとも、兎も角もあらゆる手法を駆使して授業料等をかき集めさせて返済させることを第一義とする対応を執っていたならば、明聖アカデミーと金融機関の共同不法行為、若しくは、金融機関を主犯格として明聖アカデミーを道具とする・多数の生徒たち(その保護者たち)に対する不法行為と構成できるのではないであろうか?
不法行為に基づく損害賠償債務は非免責債務(破産法第253条第1項第2号・第3号)となるのであり、生徒たち・保護者たちの生命・身体に損害が生じてはいないであろうから、第2号に該当するわけである。だから、破産手続とは別途に請求していくべきなのである。

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弁護士の職責

橋下徹のLawyer's EYEの光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(4)2007年8月10日の記事

を見てきました。

>のあとに引用して、←のあとにコメントをつけようと思います。

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>捜査機関は、国家権力の最たるものとして徹底してメディアを通じて国民に監視されている。

←これは完全に事実誤認ですね。(" ̄д ̄)けっ!

(1)「国家権力の最たるもの」という意味が不明ですが、事実上の暴力という意味ならば、むしろ自衛隊であり、米軍が最たるものでしょう。規範的には、国家権力というものは、規範論理的に前提されるものであって、実体というよりは関係であり、むしろ蜃気楼のようなものではないか、と思います。庶民が日常生活で国家権力というものを意識する機縁となるものという意味ならば、警察ばかりか税務署も最たるものでしょう。警察は裁判所の令状がなければ自宅に侵入できませんが(但し、現実には、これさえ建前になっている場合が多いのですが…。)、税務署は令状無しで侵入してきます。あとは、外国人の場合ですが、入管ですね。

(2)「徹底してメディアを通じて国民に監視されている」というのも、誇大妄想か不当周延でしょう。警察は、捜査の密行性を口実に、秘密裏に違法逮捕を行い、権力犯罪の被害者であり後に被告人とされるかも知れない人の社会的活動を阻止・妨害・攪乱することを以て、構暗活動の主要な柱としています。メディアというものは、警察側発表をコピペするだけです。マスコミが自前で調査・報道するのは、警察に頼まれて、証拠が薄いかそもそもない場合に、その相手方を犯人だとする予断を地域一帯に広く蔓延させ、構造的な偽証をさせる場合です。マスコミを通して多くの証人候補を洗脳させれば、彼らの記憶自体が極めてあいまいなのに、あたかも被報道者が犯人であるらしく思い込むことから生じる心理的合理化を経て構成される虚偽表象は、ある面からすれば、極めて合理的であるかのように偽装させることが出来ます。警察記者クラブというところに在籍するのを出発点とする新聞記者は、警察に操作される宣伝隊に成り下がっていると一部で批判されているでしょう。特に「徹底して」というのは、余りにも誇張しすぎであって、社会学のマスコミ論などを無視した暴論でしかないでしょう。従って、結果としてであれ、誇大妄想に見えてくるのです。

>「被告人に心理的圧力が加わるので遺影を持ち込まないように!」は~っ??だよ。
心理的圧力だって?それくらいの心理的圧力なんて、遺族の気持ちからすればどうってことないだろ!

←被告人は、逮捕以来、社会との交流を完全に断たれ、孤立した中で、多数の警察官の罵詈雑言を浴びせ続けられてきているのです。無実の人でも、自分がやったのかも知れないとか思い込ませるためにこそ、警察・検察は、被疑者・被告人を―英米法から見れば―異常に長期間勾留し続け、少なくとも《verbal assault》を継続して被害者(被疑者・被告人とされていますが、この脈絡では、権力犯罪の被害者です。)をマインドコントロールし来たっているのです。被告人は、何の準備も出来ず、自己の無実を証明してくれる証人候補との接触を遮断され続けてきているのです。物証であれ人証であれ、もしそれについて弁護士との接見で言及すれば、直ちに、警察・検察が、物証を押収し、破壊するか隠滅するのです。人証の場合には、その人の社会的交流関係を調べ上げて、勤務先や家族・親戚に圧力をかけるとか、或いは、「交通事故」で死んで貰うとかするわけです。被告人は、たとえ弁護士が付いていようとも、何の準備も出来ずに、ぶっつけ本番で公判に望まざるを得ないのが日本の刑事裁判です。ですから、公判廷に於いて初めて自律可能性(つまり、真の自律に至ることが出来るかさえ、疑問視されるべき場合が多すぎるのです。)を回復できるのです。そこで、彼が自律を回復できたならば、自己の無罪を証明してくれる証人候補・物証候補について言及することが出来るのです。その後、警察・検察が、上記の立証妨害に出るのは必至ですから、裁判所としては、この段階で、かなりな程度の証拠評価を先行させ、被告人に十分釈明して心証を形成し始めておくべきであり、そして、何より重要なのは、警察・検察が立証妨害に入ったと推定できる事象があれば、ここで形成した心証を確信に変えるべきなのです。これが、今の刑事裁判に纏わる実情を踏まえれば、最低限、裁判所が採るべき義務なのです。そして、その最低義務を忠実に履行するための大前提が、少なくとも裁判所が指揮権を行使できる公判廷に於いては、被告人に対する一切の圧力行使を阻止・排除することなのです。

橋下弁護士は、遺族だのとしばしば言及していますが、それは、被告人が有罪と確定した上でのことでしょう。刑事裁判とは、その有罪かどうかを審理するものです。橋下弁護士は、結論先取りの虚偽という論理学の基本を無視した暴論を為している、と批判されなければなりません。そもそも、有罪確定前は被告人は無罪と推定されるということが、歴史的にも、重大な人権原則であるがために、フランス人権宣言で確認され、国際人権規約にも明記されているという基本的人権論のイロハを彼は学び直すべきでしょう。

>いっとくけどよ、日弁連の模擬裁判のリハーサルなんぞ、町内の盆踊り大会よりも、世間的には意味がねえんだよ!!
一体どれだけの弁護士がその研修に参加したってんだ!!
手前らにとっては、非常に価値のある大切なイベントなのかしらんが、世間的には下らんイベントなんだよ!!

←「世間的には」と繰り返していますが、これでは、彼は人民裁判を望んでいる、ということになってしまうでしょう。橋下弁護士は、「イエス・キリストを磔へ!」と絶叫する民衆と同類であり、神聖ローマ皇帝の保証を反故にされて火刑に処されようとするフスの足下へ、喜々として薪を運ぶ農夫と同類なのです。聖人のフスとは違って凡人の我々は、「おお、神聖な単純さよ。」と言っている余裕はないのです。

それにしても、橋下弁護士は、何と下品な言い回しをするのでしょう!それこそ弁護士法違反ではないですか?

>弁護士会も終わったね。直ちに解散すべき。
←その前に、橋下弁護士が弁護士を廃業すべきではないでしょうか?

>準備不足なので時間を下さいと、広島まで出向いて、被害者遺族に頭を下げる、そして、ひたすらお願いし続ける
←無実の人が、何故、被害者に頭を下げるべきなのでしょう。実体判断を手続抜きで勝手に認定して思い込んでしまうから、かかる暴論が出てくるわけですね。

橋下徹のLawyer's EYEの光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(5)2007年8月29日の記事

>法律なんて所詮道具
←法律を物神崇拝する必要がないのは言うまでもありませんが、しかし、彼は、麻原裁判での弁護団を批判する際に、控訴理由書を期限までに出すのは決まりになっているのだから、これを守らない弁護団が悪いと非難しているでしょう。これも一つの物神崇拝ではないでしょうか?

麻原裁判の場合、麻原弁護団は、被告人が心神喪失の常況にあるから公判手続きを停止すべきである、としていたはずです。刑事裁判というものが、もし被告人有罪の結論に至る場合には、被告人の道義的責任を問い、彼を倫理的に非難する結論に至るものであること(→それによって被告人を得心させる)を橋下弁護士が否定するのかどうか不明ですが、もし否定するとすれば、彼の論理からすると、構成要件該当・違法・有責という日本で伝統的な刑法理論を根本から否定しなければならないことになります。果たしてそこまで進める度胸と自信が彼にあるかどうか?もしそうするとすれば彼が引照せざるを得ない英米法でも、《excuse》に関する理論が種々の相を成して発展していることを十分に踏まえなければならないでしょう。もし否定しないとするならば、心神喪失の常況にある被告人に対する裁判を続行する正当化根拠を彼は示さなければならないでしょう。そして、刑の執行段階にある人の場合にはどうなのかも釈明すべきなのです。

>いざ自分が危険な目にあいそうになったとき、真っ先に頼らないといけない人たちが警官であることを全く考えちゃいない。

←これも重大な事実誤認ですね。(" ̄д ̄)けっ!

日本警察は、「組織暴力事犯は絶対に捜査できない。」とか「如何なる被害に遭おうとも、およそ告訴などするものではない。」とか「私が現認していない以上、そうした犯罪はなかったことになる。」とか宣言するのを常習としています。これは、犯罪組織を隠避し、構暗活動を亢進させるためです。

「いいバイトがあるんだけど、どう?」と勧められ、言われた場所に行ったらば、空恐ろしい輪姦ビデオに出演させられ、局部に電気ドリルを当てられるという目に遭ったために警察に駆け込んだところ、チャイルドポルノの帝王とは昵懇の間柄にあることを誇示して止まない・地元警察刑事課のひきがえる刑事に、「如何なる被害に遭おうとも、およそ告訴などするものではない。金を貰って不特定多数の相手をしたからには、お前は売春婦だ!」と恫喝され、裁判抜きで「更正」施設に強制収容され、出所時には、この犯罪組織成員の妻として引き渡された(組織成員との婚姻に同意しない限り、いつまでも施設に収容されたままであると脅されていたのでしょう。)女性がいました。しかも、この裏ビデオ・裏本制作組織に対しては、何らの捜査もしなかったのです。まあ、この人に、何らかの公の場で「証言」を求めても、もう子供も半ダース以上いるし、世間体もあるから、無理なのははっきりしていますが…。

>世間では頭おかしいんじゃないの?と冷ややかに見られていることもつゆ知らず。
弁護士業界という狭い狭い世界でのみ生きてきた人間の悲しいサガです。
手前らよ、そして集会で後ろの方からこそこそ隠れて俺に野次を飛ばしたチンカス弁護士よ、いっぺん世間の前に出てよ、世間の空気を吸ってみろよ。
どれだけ手前らがカルトなのか、もうちっと知ってみてもいんじゃねえのか!

←世間でどうかということ以前に、彼も弁護士なのでしょうから、プロフェッショナルとしての自覚を持って、批判するならして欲しいものですね。これでは、およそ弁護士は要らない、否、有害なものだ、という結論に至ってしまうのではないでしょうか?これ即ち、彼がタレントとしてもてはやされる足場を自ら喪失することになるのではないでしょうか?

>ちょっと前にテレビで見たけど、いかにも世間を知らないような弁護士が、母子殺害事件の被害者の首についた被告人の手の痕と裁判所が認定した被告人の犯行態様が違うと、ぶつぶつ言っていたけど、そんなことは裁判で言え!!そんなことはどうでもいいことなんだ。

←「母子殺害事件の被害者の首についた被告人の手の痕と裁判所が認定した被告人の犯行態様が違う」ということは、刑事裁判での事実認定の問題として重要な争点になることです。おおざっぱなことしか出来ない弁護士は見過ごしやすいものですが、それでは、とりわけ英米の弁護士からは、大笑いを食うし、「何故日本の弁護士会は、彼を懲戒しないのか?」と驚かれてしまうでしょう。

>弁護団は、裁判所が認定したのは被告人が馬乗りになって、順手で首を絞めたとなっているという事実に対して、被害者の首の痕から、いや逆手だったとどうでもいい事実の違いを延々述べている。その程度の事実の違いはどうでもいいんだよ。

←「裁判所が認定したのは被告人が馬乗りになって、順手で首を絞めたとなっているという事実に対して、被害者の首の痕から、いや逆手だった」と弁護団が主張しているとするならば、これも重大争点を争っていることになります。

>心臓の5センチ横を包丁で刺したのか、10センチ横だったのか、そんな違いはどうでもいい。

←これにも上と同じ批判が妥当します。

そもそも、係る《atomistic》な主張・立証を、何故弁護団が採らざるを得ないか、ということを以下に述べます。

刑事弁護士が依頼を受けるのは、起訴後の初回公判期日直前ではないでしょうか?被告人が犯罪組織成員の場合には捜査段階からつくでしょうが、社会的に劣勢、或いは、孤立している被疑者・被告人の場合―だから、警察・検察は、職業的犯罪人には目もくれず、こうした弱者を犯人にフレームアップすることだけを行うのです。―、国選しかあり得ないでしょうから、ぎりぎりで、しかも、余りやる気のない者がつくものです。被告人が保釈されていれば、何とか準備できますが、貧しい被告人の場合、そもそも保釈金を積むことさえ出来ません。だから、弁護士にとってさえ、実質的には、公判期日にぶっつけ本番で当たるほかないのが現状でしょう。しかも、刑事裁判は、検察と裁判所がタッグを組み、しゃかりき・ごり押しの怒濤の流れで押し切ろうとするものです。だから、無実の人でも、いともたやすく有罪にされてしまうのです。ところで、本来的には、捜査段階の無法振りを公判廷に十分に提出できれば、そこから、被告人の無罪が明らかになってくるものなのですが、弁護士としては、そこまで手が回らないというのが実情でしょう。何より、密室の暗闇の中で公権力は無法を恣にしているのです。被告人と、完全に秘密が保たれる状況下でじっくりと話し合えれば、捜査の無法の片鱗が見えてくるのですが、長期に亘る勾留とマインドコントロールによって、当の被告人自身が、してないことをしたと妄想するに至っている場合は多いでしょう。警察・検察が強力な《duress》の下で被疑者・被告人に押しつけた・無実体の、或いは、極めて偏頗な《version》をオウム返しに陳述することしか出来なくなっている被告人は数知れないはずです。従って、被告人の無罪を証明するための初めの一歩になる・捜査の無法振りを暴き出すことが出来ない以上、検察側の提出するネタを細目的に批判していき、矛盾・経験則違反…を子細に弁論していって、もし出来るならば捜査段階の無法振りを暴き出す弁論に進めることが出来る、これが通常の刑事弁護士の描く見取り図ではないでしょうか?弁護士だって、パッパとやりたいのでしょう。しかし、短くても数ヶ月、長ければ数年に亘って被疑者を勾留し続けて、十分すぎるほどに準備し来たった検察とは違って、何も準備は出来ていないし、準備するのに必須のネタへのアクセスを検察・裁判所に阻止されている弁護士がやれることには限りがあるわけです。その限界内で精一杯努力し、冤罪を防止し、事案を解明し、仮に被告人が有罪であるとしても抗弁事由があれば詳細に弁論して罪に相当する罰に収まるように努力する、これが、今の刑事弁護士が採れる最善の策なのです。

>刑事裁判というものが被害者遺族のための制度であり、そして社会の公器であることを考えれば
←被害者遺族のための制度と強いて言えるのは、被害者側が、有罪が確定した被告人に対して行う民事上の損害賠償請求訴訟でしょう。先にも述べましたが、橋下弁護士は、リンチ裁判みたいな人民裁判をお望みのようです。それは、刑事法の歴史を無視した暴論でしかないでしょう。彼が、刑事法発達の歴史を逆行させようとするならば、そもそも弁護士をつけることは許されないという時代にまでさかのぼらざるを得なくなるはずです。つまり、彼自身が弁護士を廃業し、タレントとして生きる道を選ばなければならないということになるでしょう。しかし、弁護士ではなくなった彼がタレントとしてもてはやされるかどうかは大いに疑問ではないでしょうか?そもそも、彼は、刑法・刑事訴訟法に関してどんな書物を勉強してきたのかを開示すべきです。この方面に限らず、およそ法学全般に亘って、著しく不勉強であることが余りにも明白になっているように思われます。

又、刑事裁判を以て、「社会の公器」だなどとしていますが、「社会の公器」という概念は、人文・社会科学全般を通じて、マスコミについて言われることではないでしょうか?係る広範な学問分野に亘って、相当に怪しい!と思わせる内容となっていますね。

★橋下弁護士は大阪弁護士会所属ではないかと思いますが、大阪弁護士会には、他にも相当に怪しい人が沢山いるみたいですね。私の知る限りでも、業務上横領罪を犯しているとしか言いようのない人がいます。

★弁護士の社会的地位の地盤沈下は避けられないようですが、その根幹は、実体法と手続法の区別をしっかりの踏まえていない弁護士が多すぎる(裁判官にも多いのですが)こと、とりわけ手続法を単なる技術としてしか受け止めていない(Sauerなどは全く読んでもいないでしょう。)人が多すぎること、これに尽きるのではないでしょうか?

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殺人事件被害者に対する評価に関連して

殺人事件の報道が為されたときに、マスコミや評論家などが「何の落ち度もない被害者」と評価するのは、まあ、ある程度は許されると思うのです。つまり、被害者の名誉を高める効果がありますから。

でも、刑事判決で、「何の落ち度もない被害者を…殺害したのは許せない…よって、被告人を死刑に処す。」とか言うのはどうでしょうねえ?刑事判決とは、被告人の所為に対する評価を元にするでしょう。その評価に被害者を組み込むのは当然としても、「落ち度」という言葉がどうも引っかかりますね。

落ち度と言った場合、道徳とか倫理とかが想起され、それが被告人側の《justification》(正当防衛とか)になったり、《excuse》(責任能力がないとか、被告人は強度に自律を制約され第三者に操作されるロボットになっていたとか)になったりするわけでもないのに、それを口実に被告人の有罪を認定しなかったり、刑を軽くしたりしていいものでしょうか?

強姦罪の被害者が商売女だとかあばずれだとかはカウントされないとするのが世界中で確立した判例になっています。しかし、落ち度という言葉を用いると、一般人の感覚では、被害者は商売女のあばずれで派手派手で露出度の高い服装だったので、強姦されたにせよ、自ら被告人を誘因づけていたと言えるので重大な落ち度があり…、という論旨に走ってしまわないでしょうか?

どうも「落ち度」という表現には引っかかるものがありますね。

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殺人警官についての補充

Niftyニュースですが

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「警官なら職務権限で自宅や交友関係を割り出すことは簡単です。上司に報告しなくても独断で“捜査”することは可能です。ストーカーだった巡査長が交際を迫り、フラれた腹いせに撃った可能性が高いと思う」(黒木昭雄氏=元警視庁巡査部長でジャーナリストy)

 警官がストーカーになって殺人なんて前代未聞だ。

[日刊ゲンダイ:2007年08月26日 10時16分]

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(1)日刊ゲンダイが言っているのでしょうが、「前代未聞だ。」というのが的外れではないでしょうか?殺人は兎も角、こうした所為は、構暗活動に専心する警察暴力が日常的に展開していることでしょう。事案が組織犯罪の場合、その組織を隠避するために、手頃にフレームアップできる者はいないかと探し、それが見つかれば、その被害者を真犯人らしく演出するためにストーカー行為を累積し、ねつ造した虚偽情報を地域社会に広く流布させ、偽証を行う「証人」候補を「教育」し始めるのが常道ではないでしょうか。

(2)検察については、一体の原則が言われますが、警察にはそうした話はないのは何故かというと、構暗活動のために非人部隊を頻用しているため、一体として行ったとしておくのは不都合なのでしょうね。

(3)警察への権限配分がその正当化根拠を欠落させるに至っているのは明白です。「任意」捜査であっても、正当な令状を必要とする、と改正すべきです。警察官が私人宅に赴く際には、おしなべて、裁判所の許可証がいる、とすべきなのです。そして、その令状申請は、司法試験に合格し、司法研修を受けた者に限る、とすべきです。つまり、警察官は検察官の下働きとしてのみ行動すべきなのです。

★総じて、日本警察が、警察法第2条に明白に違反するに至っているのは明白であり、今の警察機構が、警察法、そして、警察官職務執行法上の権限を喪失するに至っているのも明白です。警察組織は、憲法上に権限根拠を持ちませんから、憲法の変遷とまでは言う必要はないでしょうが、重大問題であることは言うまでもありません。

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映像公開に有罪判決。

フィンランドの事件です。

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15才の少年が、担任教師が5月に学校のパーティーで歌っていた様子を撮影し、この映像に英語で「精神病院でのカラオケ」という説明を付けてユーチューブに投稿。この教師は少年を相手取り、名誉棄損による損害賠償2000ユーロを求める訴えを起こしていた。当地の裁判所は24日、損害賠償として800ユーロ(約13万円)、罰金90ユーロを支払うよう命じた。

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そうです。人の姿態はその人が構成するものであって、当人に固有の(proper)ものです。つまり、《property》という概念にぴったりなわけですね。

日本では、盗撮した画像につき、その画像を保管しているディスクなりフィルムなりの所有者がその画像についても所有権を持つ、などという倒錯的思考が司法界にも蔓延しています。

当人に固有のものを管理可能で移動可能な態様で摂取することは、本来、窃盗と言うべきです。その窃取に際して、物理化学的、或いは、生理学的な暴行を加えて、抗御不能にしていたならば、強盗罪に問擬すべきです。

重要情報の記載された書面の一部を、当人の了解無しにコピーして持ち出し、その書面等は元の状態に戻しておいたという場合に、窃盗になるという日本の判例がありますね。この判例は時代の先駆けと言うべきです。

《property》概念にも再検討が必要でしょう。

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殺人警官の事件について

警視庁立川署地域課の友野秀和巡査長(40)の殺人事件に関しての続きです。

被害者宅の合い鍵を持っており、それを利用して不法侵入していたそうです。

そうすると、この合い鍵をどうやって入手したかが問題でしょう。被害者から奪い取った・騙し取ったということも考えられますが、警察官の立場を利用しまくっていたのですから、被害者宅アパートの管理人に提供させたと見るべきではないでしょうか?

友野という警官の顔つきは、テレビでさえはっきりとは提供されていませんが、たまたま見た限りでは、風采が上がらないのは明白でした。それでいて、警官という立場をフルに利用して、専横を極めていたわけです。これでは、被害者が好意を寄せるということは、全くなかったと言ってよいでしょう。そうすると、管理人を脅して合い鍵を提供させたとするのが尤も合理的です。

ただ、それにしても、相手が警察官だからといって、恐喝などに応じる義務がないのは明らかです。やはり、合い鍵が欲しいならばその理由書を出せとか、上司の承認印のついた書面で出せとか、受取書を署名押印付で出せとかの留保は、被害者女性を預かっていると言ってよい管理人としては、最低限度、課せられていた義務であったと言うべきです。それを怠った管理人にも重大な責任があるでしょう。

総じて、相手が警察官を名乗れば、大概の人が、唯々諾々となってしまう・今の風潮こそが問題なのです。相手が警察官と別れば、他の場合以上に強力な疑惑の目を以て遇することを《normalise》すべきですね。

更に言えば、警察側発表は、まず以て嘘ではないか、と誰もが受け止めるようにならなければならないでしょう。

と同時に、警察側の権限を大幅に削減しなければならないでしょう。

(1)逮捕・捜索令状を申請出来る者を、単に司法警察員とだけするのではなく、司法試験に合格し、修習を終えた者でなければならない、とすることは最小限度必須の課題です。

(2)警察官職務執行法に列挙された(実質上の)即時強制権限を全て削除すべきです。

(3)警察官が殺傷力のある武器を携行するのを禁じるべきです。元々、多額の税金を浪費して、武道などの訓練をしているのですから、拳銃などは有害無益です。《狂人に刃物、警官に拳銃!》なのです。

(4)逮捕・捜索権限を用いた警察官は、被害者側がその違法性を主張・立証し得た場合には、個人的にも賠償責任を負うべきであり、その賠償額の最低限度を立法で法定しておくべきでしょう。逮捕=百万円。捜索=一千万円とか。押収=被押収物の交換価値ばかりでなく、その使用価値を重視して、被害者側に値踏みさせるべきです。私の聞いた話では、被害者の祖父の位牌まで押収して還付もしないのが警察なのです。

(5)そもそも警察官は数が多すぎます。今の0.001%でも多すぎるでしょう。何の役にも立たず(組織暴力事犯は絶対に捜査できないだの、如何なる被害に遭おうともおよそ告訴などすべきではないだの、自分が現認していない限り何の犯罪も為されなかったことになるだのとうそぶいて構暗活動を重視しているのが警察なのです。)、殺人だの強盗だの恐喝だのに専心している警察官は有害無益です。

(6)警察予算が多すぎます。権限も膨れすぎています。他の省庁に適正に配分し、その贅肉を取るべきです。

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マンガの中身がよくないから逮捕!?

2チャンネル系のブログで話題になっています。

痛いニュース

荒らし屋本舗の組員がたむろする2チャンネルですが、このブログのこの頁には、なかなかのご意見が散見されました。(^ー^)v

表現の内容とその方法に分けてみます。

(イ)内容が猥褻だとか共産主義だとかだから、処罰してもいい、或いは、処罰すべきではない

(ロ)方法が広く一般に流布する形態だから影響が大きいので、規制がいる、処罰すべきだ、或いは、限定された対象相手の情報提供だからいい、更には、大音響の拡声器で騒いでいるから規制がいるとか、仲間内で催された会合での発言だからいい

という話の流れになるでしょう。

(イ)については、内容による差別的扱い、更には、処罰は、許されない、とするのが、言論の自由の精神でしょう。もし内容による処罰が許されるとすると、多くのブログ作者も処罰を免れない時代が来る、と思います。

(ロ)まあ、合憲的に言論規制をするとすれば、方法に着眼する他はないでしょう。

しかし、広く一般に流布する形態だからということを口実にすると、そもそも言論の表現者は、広く一般に知って貰いたい、聞いて貰いたい、と思っているわけですから、これでは、表現の自由が保障されている意義をそもそも抹殺することになってしまうでしょう。わいせつ物と評価されるものであっても、それを内容としたメールを送りつけるとか、そのサイトへのリンクを張ったメールを送りつけるとかは、厳しく処罰されるべきでしょう。出し抜けの侵入(trespass)に相当するからです。しかし、例えば、ポルノ系サイトであっても、INDEXに「このサイトにはポルノが含まれている」という警告が出てから、改めてクリックして、ポルノを見たい人は訪問する形態を取っていれば、方法の点でも問題はない、と思います。(ホームページは広く一般に情報を流布するものだとしても、直ちには規制の口実には成らない、ということです。)

上記のブログで話題になっている被逮捕者は、猥褻と判断される同人誌を委託販売していたことが逮捕理由になっているようです。同人誌ならば、特定の同人に販売するのだから、そもそも規制対象にはふさわしくないはずです。もしそれを普通の書店で委託販売した場合、普通の書店の観点からの審査も入り、それでも販売されたとすれば、そもそも猥褻というべきではなかったのではないか、少なくとも、逮捕すべき理由はなかった、と思います。日本の公権力のお家芸である「指導」で足りたのではないでしょうか?もし、そうした指導もせずに、いきなり逮捕したとすれば、それは検閲に限りなく接近しているでしょう。書店員は、書物の中身の審査にかけてはプロでしょう。売れる売れないばかりでなく、大して売れなくでもこれは内容がすばらしいからいつか売れるし、こうした書物を置いていないと、上客に逃げられてしまう、などと判断するものです。係る書店側の判断を踏まえて販売されていたならば、いきなり逮捕するというのは公権力の濫用でしかなかったというべきです。

そもそも、猥褻と判断されるものは、社会問題を掘り起こすという側面を持っている場合があります。昔、「黒い雪」という映画があったはずです。進駐軍絡みの背景の中に置かれた女性を描いていたのではないでしょうか。これは私のおぼろげな記憶に基づくのですが、米軍兵士に輪姦された場面から全裸で逃げていく女性を描いた場面が猥褻だとされたのではないでしょうか?つまり、米軍の横暴が地域社会を覆い尽くしている下で女性が置かれた窮境を描いている名作と言うべきです。そして、公権力側は、米帝批判に通じかねない内容だからいかん!としたわけですね。

上記ブログで話題になっている作品にも、何かそうした、社会問題と共鳴する内容が含まれてはいなかったかを問擬すべきでしょう。

総じて、方法を口実にする弾圧であっても、内容面での着眼がなければ、公権力は動かなかったはずだ、と言える、ということです。公権力が、真実、猥褻を社会から排除しようとするならば、そうしたサイト・メールをまず以てやり玉に挙げるべきでしょう。むしろ、公権力側は、そうしたサイトやメールを構暗活動の担い手として活用しつつ、内容のみに着眼して弾圧を行っている、と見るべきではないでしょうか。

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尚、上記ブログには、何故か、トラバのアドレスが表示されていませんでした。トラバされたら困るのでしょうか?トラバをすれば、この私のブログにも千客万来となるのですが(;^_^A アセアセ…。

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構暗の一環

Niftyニュースから

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千葉県警山武(さんむ)署刑事課の男性巡査長(43)が、13年間にわたり約140件の捜査書類や証拠品などを自宅に持ち帰り、未処理のまま放置していたことが24日、分かった。

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(1)13年間も分からなかったということ自体が驚異ですね。警察暴力とは昼寝部隊かよ~っ!と言いたくなりますね。

(2)捜査書類とは、上司に報告するものではないでしょうか?と言うことは、上司も放っておいた・置くのを常習としていた、ということですね。警察暴力は死んでるのかよ~っ!と言いたくなりますね。

(3)証拠品とは、盗品でしょう。盗品を自己の管理下に置いていたということは、いずれ買い手が見つかれば売るつもりだったと推定されるべきでしょう。つまり、警察暴力は、贓物運搬・寄蔵(委託を受けて本犯のために保管すること)・牙保(売却の仲介斡旋をすること)などを含めての悪行を常習とする広域窃盗団なのかよ~っと言いたくなりますね。

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警視庁立川署地域課の友野秀和巡査長(40)は、飲食店の女性に激しくつきまとい続け、本人不在じに女性宅に不法侵入するなど、悪行を恣にしていた。そして、挙げ句の果てに、銃殺した。

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(1)警察暴力は、単なる心中事件として闇に葬り去ろうとしていますね。たとえ心中であろうとも、それに至る長期間の付きまといの連鎖が被害者をしてそう追い込んでいたのです。被害者は、常に殺傷力のある凶器を携帯し「おい、こらっ」振りを遺憾なく発揮する凶悪犯たる警察暴力組員による強力な《duress》の下に追い込まれていた以上、心中ではなく殺人なのです。

(2)おまけに、この変態野郎は、警察官としての特権を悪用して、被害者女性の個人情報を恣に引き出し、付きまといや傷害行為(激しいストーカー行為は被害者を《mental distress》に追い込みます。)の武器としていました。

(3)ここなんですよね。「捜査目的だから」というだけで、他の役所は勿論、民間も、余りにも唯々諾々として、個人情報を出してしまうことが問題なのです。「警察だ」と言われたら、「強盗団が来た!」と誰もが直感する時代精神を養成する必要があると思います。仮に令状を示されようとも、正当な理由はあるのか、必要性はあるのか、お前は間違いなく警察官であり職務遂行として知りたがっているのか?こうした点を入念に調べてから、署名押印入りの受取書と引き替えにのみ、情報を出すようにしなければならないと思います。

桶川ストーカー殺人事件・草加駅前拉致傷害放置事件に典型が表れているように、警察暴力は、社会に犯罪が蔓延するに任せ(=暴力こそ正義なり!)、一般市民の不安をこの上なく亢進させ、彼らが権力に従属する度合いを極大化し、彼らに対する操作・支配を極度に容易化しようと常に目論んでいるのです。犯罪とは警察暴力が構成するものでしかあり得ません。貧困と差別が、間接的にであれ、公権力によって亢進されているように、犯罪も警察暴力によって日増しに励起されているのです。

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それにしても、刑務所内で多くの方々が非人間的扱いを受けており、

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川越少年刑務所熊谷拘置支所(埼玉県熊谷市)では17日、服役中の同県行田市の男性(71)が15日午前4時15分ごろ、自室の布団の上で意識を失っているのを看守が発見し、119番通報。男性は病院に運ばれたが、17日に死亡した。

大阪刑務所(堺市)では23日午前5時半ごろ、収容中の30代男性が、病室のベッドでぐったりしているのを職員が発見。近くの病院に搬送したが、死亡が確認された。

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のだそうです。特に後者の例について、矢鳴正志・同刑務所調査官は、「対応に問題はなかったが、今後、より健康管理に注意したい」とうそぶいているそうです。ε=Σ(´ )/ケッ!

(イ)対応に問題がありすぎるから、刑務所や拘置所内での「病死」が多すぎるんだよ!

(ロ)被収容者の健康管理に「注意」することはこれまで同様にないであろう!

救援第460号(2)頁によれば、

府中刑務所では、激しい腰痛と足のしびれで歩くことも出来ない人なのに、外科医の診察も受けられず、レントゲン検査も受けられないのです。(嶋田伸一 氏)

悪名高い―救援にしばしば出てくるからです。―徳島刑務所の松岡医務課長は、アナルがお好きらしく、肛門に無理矢理指を入れるのを常習としています。なれている人ならいいかも知れませんが(;^_^A アセアセ…、普通では、こういうことをされたら、日常生活に支障を来すのも当然でしょうね?治療の名目で、強制的に絶食を強いられ、ひどい栄養失調に陥った例もあるそうです。減食は国際条約違反になりますね。この投稿者は、喉に食べ物を詰まらせたので、「喉の出血の度合いを見るため」に松岡に指を肛門に入れられたそうです。松岡というとっつぁんはどういう頭をしているのでしょうね?その他の刑務所でも、治療の名の下に種々の相を成す暴行・傷害が累積しているそうです。(寺野義昭 氏)

う~ん、刑務所は社会の縮図だ、と私は思っています。公権力による構暗活動が標準化(normalisation)されていることを示す好例でしょうね。

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しつこく明聖アカデミーです。

ネット上で見つけたニュースですが、

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午前11時ごろに来た高校3年生の2人の生徒(17)は「何の連絡もなくてびっくりした」「最初は予備校側が安いと言っていて、入ってみると他より高い。7月にやめようとしたが、予備校側が全力でがんばろうと言うので続けていたのに」とぼうぜんとした様子だった。2人とも1年分の授業料をまとめて払っており、1人は昨年10月に150万円、別の1人は3月に130万円を払って入校したという。

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というのがありました。 ここでの、生徒側が辞めようとするのを積極的に阻止したのは詐欺になるはずです。8月になっていきなり経営が傾いたのではない―明聖アカデミー側の説明は、ジワジワと傾いてきた、という趣旨でしょう。―ですから。

他の予備校に振り替え可能になるかも知れない―経営者の中野がそう言っているだけで、時間稼ぎかも知れません。―とか、受け入れを表明した塾があるとかいうニュースもありました。

ローンを組んでしまっているが、これからも支払い続けなければならないのか?と不安を訴える母親がいたという記事もありました。 ←これは、対抗出来るはずですが…。(イ)ローン会社に速やかに連絡して、今後は支払う意思がないことを伝える。(ロ)消費者センターなどで相談するだけで足りるのではないか、と思います。

そもそも、明聖予備校とは、

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所 在 地  愛知県名古屋市中村区名駅2-41-3

登 記 上  東京都文京区湯島1-1-2

設  立  平成2年4月

従 業 員  160名代 表 者  中野 俊一

資 本 金  3,000万円

年  商  18億円内外

負債総額  13億円内外

平成19年8月10日付で業務を打ち切り、事後処理を弁護士に一任していたが、15日名古屋地裁に破産手続開始の申立を行った。

申立代理人は、安藤正範弁護士(名古屋市中区丸の内3-7-19 法研中部ビル2階、TEL 052-950-7110)他4名。

平成2年4月東京都文京区を本社として設立したが、平成4年に実質本社を名古屋市中村区に移転した。全国7校のうち浜松、名古屋、津、四日市、岐阜など東海地区で5校を展開していた。

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のだそうです。

これと、以前に私の記事に匿名で為されたコメントを併せ考えると、計画倒産であることだけは間違いないですね。そこに金融機関がどう絡んでいるかでしょう。

海外帰国子女の受け入れも行っていたそうですから、文部科学省などの介在も想定され、そうだとすると、政治屋も関与しているかも知れませんね。

破産手続を当てにするだけでは何も取り返せないことは、弁護士側が自白しているでしょうから、別の手段を講じるべきでしょう。経営者個人と金融機関に照準を合わせるのが先でしょうね。

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明聖アカデミーの被害者の方へ

私は、テレビ・新聞などのマスコミとは疎遠ですので、今どうなっているのか不明です。そのことを前提して、以下をお読み下さい。

(1)消費者取引の観点から

各消費者の損害額は僅かである―私には百万円以上の前払い授業料は僅かとは思えませんが―から訴える者はいないだろう、こう見込んで悪行に走るのが消費者を食い物にする悪徳商人の常道です。まあ、訴えを起こして裁判沙汰になれば、相当に手間もかかります。弁護士を使えば、これ又相当に金がかかります。(ここで、悪徳弁護士に引っかかれば、尚更ですね。)それでも、自分なりに、こうであったからこうあるべきだ!という見通しがあるなら、まさに自律権の行使として、頑張るべきではないか、と思われます。お子さんが弁護士になるのを望んでいるような場合は、尚更でしょう。ここでへたってしまっては、お子さんの人生行路に暗雲が漂い始めるかも知れません。

(2)被害者が連帯すれば、事案解明も格段に進み、必ず勝てるはずです。

事業者と消費者があれこれと掛け合いを行っている場合―授業内容がどう・講師の質がどう、授業料の保証がどう―、悪徳事業者ですと、行き当たりばったりに適当な対応をしているはずです。その矛盾だらけの対応を総合してみると、これは、総体としてみれば、詐欺としか言いようがないとかが判明する可能性は高いでしょう。又、いつ潰れるか分からない状態にあることを踏まえていれば、強引な勧誘行為は必至ですから、その勧誘行為の子細を踏まえれば、消費者側を有利に導く事情も判明するでしょう。事業者の言辞・電話をかけてくる時間帯・回数などですが、直接押しかけてくる場合は一層厳しく査定されるでしょう。この点からは、事業者側は一体として常に強迫を行っていたということが判明するのではないでしょうか。

(3)損害について

普通に考えると、支払った額の全体ーこれまでに受けた授業に対応する分=損害額 とされてしまうかも知れませんが、しかし、最後まで面倒を見てくれると信頼して前払いに応じたのですから、これでは少なすぎるでしょう。これから別の予備校を探して、入学金を始め一切合切を改めて払い直さなければならない分を損害額に含めて置かなければならないでしょう。そして、明聖アカデミー側が為した勧誘の際に(2)で述べた事情があれば、そもそもの明聖アカデミーへの申込を取り消し、授業内容に不備があるとか、休講があったり講師の変更が多かったとかの事情もあればそれらもカウントし、既払い分ー受けた授業内容に見合った額=損害額も加算しておくべきでしょう。総体として、既払い分ー受けた授業にふさわしい授業料ー他の予備校に入り直すために要した額=損害額の絶対値(多分にマイナスになるでしょうから)となるはずです。

(4)破産手続が始まってから参加するのではなく、なるべく早くに、兎も角も明聖アカデミーを被告として訴えを提起していた方がいいのではないか、と思われます。そして、被告が他に支弁するであろうお金は授業料前払いとして仮託してあるものだから、被告側が為すであろう他への支払い等の処分を禁じる仮処分を求めておくべきでしょう。つまり、被告が占有している現金等は、我々のものだ、ということをぶち挙げておくべきでしょう。「金を返せ」と訴える場合には「その金は私のものだ」と言えることが前提されるからです。被告側が発行したであろう領収書・生徒手帳などの謄本を元に申し立てれば、通るのではないか、と思います。被告側に金を貸していた側が押さえている場合、授業を行うべき反対給付として支払ったお金ですから、授業契約が委任か請負かの問題はさておいて、生徒(の保護者)は債権者として、詐害行為を取り消すとか債務者に代位して権利を行使するとかの道を開くべきです。そのためにも、訴えを提起するのが必須であろう、と思います。そうなれば、進んで、その金融機関を被告として返還を求める道も開けてくるはずです。

(5)あとから破産手続に入る場合には、生徒(の保護者)が一体となって被害者の会などを名乗っておき、総額で軽く億を超える債権者として登場すれば、配当段階で、金融機関などをしのぐ地位を得ることが出来、有利に配当を得られるのではないか、と思います。ただ、金融機関は、抵当権などを設定しているでしょうから、その専横(別除権)を封じ込めるためには、被告と金融機関とのやりとりを反映した文書の提出命令を裁判所に出して貰い、配当手続の帰趨がどうあれ、被告と金融機関は共同して不法行為を為したのであり、損害を賠償すべきなのだ、と構成出来れば、破産手続での処理如何を問わず、より直截に、救済が得られるはずなのです。

(6)被告側の視点に立っても、授業料前払い分は保護者に返還すべきものですから、これを金融機関への弁済に充てていたとすれば、破産手続開始後であっても、否認権を行使出来るでしょう。しかし、それは、破産財団のために行うものですから、その分が手つかずで保護者に戻るとは限らないでしょう。むしろ、上述した損害額は本来保護者に帰属すべきものなのだから、取り戻し権行使の対象になるのではないか、と思われます。その分を弁済に充てて被告側が回復した不動産などを入手出来ると構成出来ないか、と思います。少なくとも、その不動産に付着している担保権のコントロール権が保護者側に帰属するに至ると構成すべきではないか、と思われます。(この点は、よく分かりませんが…。)

(7)まあ、破産手続内でのやりとりを想定すると、面倒になるのではないか、とも思われます。その外側から、そして、金融機関も被告にして、あれこれ請求する方がいいのではないか、と思われます。その場合、照準は金融機関に合わせて砲撃を加えるというのがいいように思われます。(但し、両者の関係が遮断されて捉えられ、何も取れない恐れもありますが…。)

※要は、損害概念をみっちりと練り上げて、これこれの分は我々のものだ、返せ、払え!と声を上げていけば、光が差し込んでくるでしょう。ただ、私は事案を全く知らずに、想定問答集のように書いてますので、関係者の書き込みがあれば幸いです。書き込むのがやばいと思われる方は、メールでどうぞ。表題に「明聖アカデミーについて」とか書いて置いて下さい。(さもないと、素通りしてしまうかも)

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明聖アカデミーの続々編です。

前金で百万円以上を生徒―実質的にはその保護者―からとっていたとのことです。総計で何人の生徒がいたのか知りませんが、総額で億以上の金を持ってドロンしたということになるでしょうか。

しかし、負債が相当額に上っている場合には、その貸し手側が真の黒幕である場合も多いものです。潰れた時期からみると、夏期講習分もめいっぱい取ってから潰れたと言えるでしょう。4月までに纏めて授業料などを払った人だけでは飽きたらず、それ以外の人も多数呼び込んで多額の講習料を取ることを狙っていた、と見るのが自然でしょうね。この場合には、経営者も悪いけれど、暴利貸し商人―多分に相当な高利で貸し付けていたはずです。―はもっと悪いと言えそうです。つまり、保護者側から為すべき損害賠償請求は、この暴利貸し商人をも被告とすべきではないか、ということです。言い換えれば、取りっぱぐれはない!ということです。

経済的に相手側を完全に支配して意のままに操るという《economic duress》というのは英米の判例上も余り認められないとされているのですが、事案によっては、画期的な判例を生み出すかも知れません。被害者側には大いに頑張って欲しいと思います。

明聖アカデミー被害者連絡同盟とかを作って、連絡を密にしていくべきでしょう。

明聖アカデミーの経営者―その顧問弁護士がもしいればそいつ―暴利貸し商人―その顧問弁護士―破産管財人として後日登場する者(これは一応無関係とみなされやすいのですが、破産の処理を巡るやりとりを経て《civil conspiracy》に加わっていく場合は多いものです。)といった連鎖が想起されますね。

余程に腰を据えて頑張らないと、虻蜂取らずになりかねません。ろくに勉強もしていない弁護士に下駄を預けると捨て金の上塗りになるかも…です。

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消費税還付?

6月は国から企業などへの消費税の還付額が単月で最高の8690億円に上った。

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←これは6月だけの話ですから、年間にすると、凄い額になるでしょう。それにしても、痛み分けだの、広く浅く課税するだのと煙に巻いていたご本尊は、やはり大企業だったのですね。ε=Σ(´ )/ケッ!

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 消費税は、輸出取引や多額の設備投資などに応じて還付される制度がある。

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←知らんかった!

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6月は還付額が納付額を上回り、差し引きマイナス1753億円だった。マイナス幅は2000年5月に次ぐ2番目の水準だ。

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←すごいなあ~。

消費税という名目で一般庶民から奪取した多額の金を、大企業への還付金という名目で公権力が上納しているのですね!(" ̄д ̄)けっ!

消費税とは、所得のあるなしにかかわらず、全ての国民から収奪するものです。その正当化根拠は、未だ示されてもいないわけですが、まあ、私利私欲のためにのみ権限を行使する公権力全般への上納金ということは言うまでもないにせよ、このブログでしばしば非難してきたように、世界侵略に狂奔する・狂犬ブッシュへ上納するためばかりではなく、大企業へ上納するためでもあったのですね!W(=0=)W ガオォー!!

やはり、日本は資本主義なのだなあ~と、つくづく思いませんか?

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司法試験の不正?

新司法試験の考査委員が試験前、学生向けの「勉強会」を開いていた問題で、弁護士ら約30人が10日、同委員だった植村栄治・慶応大法科大学院元教授について国家公務員法違反(秘密漏えい)容疑で東京地検特捜部に告発状を提出した

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のだそうです。植村栄治さんとは行政法学者ではないでしょうか?「執行停止」などの論文をちょっと見たことがあります。やせた感じでしたが、不正をする人には見えなかったですが…。まあ、慶応大学から圧力を受けて勉強会を開いただけなのではないでしょうか?それにしても、もう少し公正に振る舞うべきであった、とは言えますね。

昔の東大の話ですが、五月の連休前に文学部哲学科の忍随(ギリシャ哲学)が西洋哲学史概説Ⅰの講義で「密かに休講とするので口外しないように。」と言ったそうです。(彼も連休中に、どこかに遊びに行く予定だったのでしょうね。)それとは対照的に、法学部では補講枠を鴻が全部ぶんどったのに怒り狂った吉右衛門が怒鳴り込んだ、というのがありました。(≧∇≦)ぶぁっはっはっ!!

吉右衛門に酒が入ると怖いですが、このときしらふだったかどうかは不明です。

それにしても、慶応の法学部では、どういうことをやっているのでしょうかね?教授主催で勉強会とは?そもそもの講義。演習に力を入れればいいのでは、と思えるのですが…。

告発状を提出した提出した樺島正法弁護士とはどこ出身なのでしょうね?

多分、中央ではないか、と思われますが…。

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選挙無効になるかも…?

参院選で重度の認知症などで意思表示できない入所者4人の投票用紙を勝手に使い不在者投票したとして、兵庫県警捜査2課などは10日、公選法違反(投票偽造)の疑いで、特別養護老人ホーム「透鹿園」(神戸市)の主任相談員溝上俊司容疑者(42)=同県明石市大久保町=ら職員2人を逮捕した

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のだそうです。兎も角、認知症の方は、公権力からも食い物にされている、ということですね。アルツハイマー大臣だけにとどまらないのですね。

それにしても、どうやって立件するに至ったのでしょう?不在者投票が多いから調べた、と警察暴力は言うかもですね。

ま、それにしても、障害者を食い物にしたのは確かなのだから、兵庫県警の方を褒めるべきでしょうね。

こうした立件を累積させて、今回の選挙を無効に追い込み、自民党に塩を送るのが警察暴力の本音かも知れませんね。

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消費貸借について

金銭の消費貸借であって、使途が明確に限定されており、貸し主はその使途の分野のプロであるとします。そして、その使途の分野の趨勢からして、その使途に金銭を投資すると、大損害を被ることが合理的に予想されるとします。

例えば、バブル崩壊期に、株式投資で買い方に回るという前提で多額の投資資金を貸すとして、その貸し方が、株のプロというか、少なくとも株価の推移について、借り方より遙かに知悉している場合などです。

但し、借り主は膨大な資産(主として不動産)保有者であるとします。

そうした客観的に合理的といえる予測が立つ前提に立ちながら、漫然と金を貸した場合、当然、借り主は返せなくなるでしょう。利息どころか元本さえ返せなくなるでしょう。

この場合、借り主としては、貸し主に何とか抗弁できないものでしょうか?

使途を明記して貸し、しかも貸し主は、借り主の投資が失敗するのは確実と合理的に予測していたならば、重要事項を秘匿していたという点で詐欺になるかも知れないし、進んで不法行為になるかも知れません。ただ、ここでは、消費貸借としてどうか、ということを考えます。

借り主が受け取った金銭にそもそも瑕疵があったと言えないか、ということです。そう言えるとすると、損害賠償請求が可能でしょう。(民法第590条第1項第2文)仮に百万円借りて投資したが、マイナス百万円になったとしたら、総額二百万円の損害賠償を請求し、それと引き替えに、元本の百万円と利息を返せばいい、とは言りえないでしょうか?

それとも、民法第590条第2項第1文は、利息付の場合にも適用があるとされていますので、マイナス百万円を返済する、つまり、百万円を貸し主から貰える、と言えるでしょうか?ついでに、借り主が期待した儲け分を損害賠償請求できるでしょうか?(同条第2項第2文)この期待利益、儲けの皮算用分も請求できるかどうかは、第1項の場合でも同じく問題になるでしょう。

あと、民法第592条は関係するのか、ですね。

私は、民法第590条だけで足りるのかなあ~?と思ってはいるのですが…。利息付と無利息との違いは、利息付の場合だけ瑕疵のないものに交換することを借り主が求められる、ということだろうと思うのですが。

う~ん、よく分かりません。明日までに何とかしなければ。

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委任契約について

無償が原則で、有償の場合には請負か雇用になる、という法制度もあるほどに、委任というのは、他の契約類型に移相しやすいものだ、と思います。

逆に言えば、種々の契約類型には、常に委任の要素が潜んでいる、ということでしょう。事実行為を委任する準委任まで含めれば、全ての契約に背任が含まれている、と言えるのではないでしょうか?

信頼関係がなければ契約は成立しないし、契約があるからには互いに信義誠実に振る舞え、というのも、委任を背景に置いて見ているわけでしょう。

契約が終了したという場合、後は野となれ・山となれという風に逃げ切るわけにはいかず、顛末を報告する義務がある、と言えるでしょう。納税のために関係する書証が必要になる場合が典型です。

契約が成立したかに見えたが、成立しなかった、という場合、それで