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警察に捜査能力無し!

又してもNIftyニュースからですが

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三重県警の亀山署刑事課の男性巡査(30)の私物パソコンから、個人情報を含む捜査資料が流出した

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そうです。そして、

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流出したのは警察関係情報のファイル1900件などで、交通事故当事者の住所や名前、生年月日など75人分の個人情報が含まれていた。巡査は私有のハードディスクにデータを入れ、私物パソコンに接続していた

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というのだから呆れますねえ~!オラー(▼皿▼メ)

(1)警察暴力が、捜査の密行性を口実に、市民からの要求を無視することがしばしば報道される。しかし、捜査の密行性自体が、警察暴力組員自らの手によって破れ去っているのであるから、捜査の密行性という口実には強力な歯止めが必要であることになろう。

(2)警察暴力組員が、捜査を口実にしようとも、個人情報を入手するに際しては、任意であれ何であれ、常に裁判所の令状を必要とすることを原則とすべきである。令状無しに情報を入手した組員は厳罰に処すべきである。又、令状無しに情報提供を求められてこれに応じた者も処罰すべきである。

(3)警察暴力組員が入手した情報は、常に裁判所の監視下に置かれ、保管の適正さをチェックして貰うべきである。組員が私物化することは厳罰に処することにして、厳しく牽制しなければならない。

(4)そのためにも、入手した情報が本来帰属する当人の同意を必要とするものと構成すべきである。裁判所は、情報帰属主体と警察暴力の間の媒介項となるべきである。この条件を満たさずに入手した情報は、刑事司法上、証拠能力がないと構成すべきであるのは勿論、入手した側を窃盗罪に問擬するようにすべきである。

★重要書類の一部をコピーして持ち出し、書類そのものは元に戻していた事案で、窃盗罪に問擬した判例があります。この重要判例の法理をもっと発展させるべきでしょう。★

そもそも証拠となるかも知れない情報ですから、厳正に保管しなければならないのに、これを怠って顧みない警察暴力に捜査能力がないのは明白でしょう。ε=Σ(´ )/ケッ!

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