弁護士の職責
橋下徹のLawyer's EYEの光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(4)2007年8月10日の記事
を見てきました。
>のあとに引用して、←のあとにコメントをつけようと思います。
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>捜査機関は、国家権力の最たるものとして徹底してメディアを通じて国民に監視されている。
←これは完全に事実誤認ですね。(" ̄д ̄)けっ!
(1)「国家権力の最たるもの」という意味が不明ですが、事実上の暴力という意味ならば、むしろ自衛隊であり、米軍が最たるものでしょう。規範的には、国家権力というものは、規範論理的に前提されるものであって、実体というよりは関係であり、むしろ蜃気楼のようなものではないか、と思います。庶民が日常生活で国家権力というものを意識する機縁となるものという意味ならば、警察ばかりか税務署も最たるものでしょう。警察は裁判所の令状がなければ自宅に侵入できませんが(但し、現実には、これさえ建前になっている場合が多いのですが…。)、税務署は令状無しで侵入してきます。あとは、外国人の場合ですが、入管ですね。
(2)「徹底してメディアを通じて国民に監視されている」というのも、誇大妄想か不当周延でしょう。警察は、捜査の密行性を口実に、秘密裏に違法逮捕を行い、権力犯罪の被害者であり後に被告人とされるかも知れない人の社会的活動を阻止・妨害・攪乱することを以て、構暗活動の主要な柱としています。メディアというものは、警察側発表をコピペするだけです。マスコミが自前で調査・報道するのは、警察に頼まれて、証拠が薄いかそもそもない場合に、その相手方を犯人だとする予断を地域一帯に広く蔓延させ、構造的な偽証をさせる場合です。マスコミを通して多くの証人候補を洗脳させれば、彼らの記憶自体が極めてあいまいなのに、あたかも被報道者が犯人であるらしく思い込むことから生じる心理的合理化を経て構成される虚偽表象は、ある面からすれば、極めて合理的であるかのように偽装させることが出来ます。警察記者クラブというところに在籍するのを出発点とする新聞記者は、警察に操作される宣伝隊に成り下がっていると一部で批判されているでしょう。特に「徹底して」というのは、余りにも誇張しすぎであって、社会学のマスコミ論などを無視した暴論でしかないでしょう。従って、結果としてであれ、誇大妄想に見えてくるのです。
>「被告人に心理的圧力が加わるので遺影を持ち込まないように!」は~っ??だよ。
心理的圧力だって?それくらいの心理的圧力なんて、遺族の気持ちからすればどうってことないだろ!
←被告人は、逮捕以来、社会との交流を完全に断たれ、孤立した中で、多数の警察官の罵詈雑言を浴びせ続けられてきているのです。無実の人でも、自分がやったのかも知れないとか思い込ませるためにこそ、警察・検察は、被疑者・被告人を―英米法から見れば―異常に長期間勾留し続け、少なくとも《verbal assault》を継続して被害者(被疑者・被告人とされていますが、この脈絡では、権力犯罪の被害者です。)をマインドコントロールし来たっているのです。被告人は、何の準備も出来ず、自己の無実を証明してくれる証人候補との接触を遮断され続けてきているのです。物証であれ人証であれ、もしそれについて弁護士との接見で言及すれば、直ちに、警察・検察が、物証を押収し、破壊するか隠滅するのです。人証の場合には、その人の社会的交流関係を調べ上げて、勤務先や家族・親戚に圧力をかけるとか、或いは、「交通事故」で死んで貰うとかするわけです。被告人は、たとえ弁護士が付いていようとも、何の準備も出来ずに、ぶっつけ本番で公判に望まざるを得ないのが日本の刑事裁判です。ですから、公判廷に於いて初めて自律可能性(つまり、真の自律に至ることが出来るかさえ、疑問視されるべき場合が多すぎるのです。)を回復できるのです。そこで、彼が自律を回復できたならば、自己の無罪を証明してくれる証人候補・物証候補について言及することが出来るのです。その後、警察・検察が、上記の立証妨害に出るのは必至ですから、裁判所としては、この段階で、かなりな程度の証拠評価を先行させ、被告人に十分釈明して心証を形成し始めておくべきであり、そして、何より重要なのは、警察・検察が立証妨害に入ったと推定できる事象があれば、ここで形成した心証を確信に変えるべきなのです。これが、今の刑事裁判に纏わる実情を踏まえれば、最低限、裁判所が採るべき義務なのです。そして、その最低義務を忠実に履行するための大前提が、少なくとも裁判所が指揮権を行使できる公判廷に於いては、被告人に対する一切の圧力行使を阻止・排除することなのです。
橋下弁護士は、遺族だのとしばしば言及していますが、それは、被告人が有罪と確定した上でのことでしょう。刑事裁判とは、その有罪かどうかを審理するものです。橋下弁護士は、結論先取りの虚偽という論理学の基本を無視した暴論を為している、と批判されなければなりません。そもそも、有罪確定前は被告人は無罪と推定されるということが、歴史的にも、重大な人権原則であるがために、フランス人権宣言で確認され、国際人権規約にも明記されているという基本的人権論のイロハを彼は学び直すべきでしょう。
>いっとくけどよ、日弁連の模擬裁判のリハーサルなんぞ、町内の盆踊り大会よりも、世間的には意味がねえんだよ!!
一体どれだけの弁護士がその研修に参加したってんだ!!
手前らにとっては、非常に価値のある大切なイベントなのかしらんが、世間的には下らんイベントなんだよ!!
←「世間的には」と繰り返していますが、これでは、彼は人民裁判を望んでいる、ということになってしまうでしょう。橋下弁護士は、「イエス・キリストを磔へ!」と絶叫する民衆と同類であり、神聖ローマ皇帝の保証を反故にされて火刑に処されようとするフスの足下へ、喜々として薪を運ぶ農夫と同類なのです。聖人のフスとは違って凡人の我々は、「おお、神聖な単純さよ。」と言っている余裕はないのです。
それにしても、橋下弁護士は、何と下品な言い回しをするのでしょう!それこそ弁護士法違反ではないですか?
>弁護士会も終わったね。直ちに解散すべき。
←その前に、橋下弁護士が弁護士を廃業すべきではないでしょうか?
>準備不足なので時間を下さいと、広島まで出向いて、被害者遺族に頭を下げる、そして、ひたすらお願いし続ける
←無実の人が、何故、被害者に頭を下げるべきなのでしょう。実体判断を手続抜きで勝手に認定して思い込んでしまうから、かかる暴論が出てくるわけですね。
橋下徹のLawyer's EYEの光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(5)2007年8月29日の記事
>法律なんて所詮道具
←法律を物神崇拝する必要がないのは言うまでもありませんが、しかし、彼は、麻原裁判での弁護団を批判する際に、控訴理由書を期限までに出すのは決まりになっているのだから、これを守らない弁護団が悪いと非難しているでしょう。これも一つの物神崇拝ではないでしょうか?
麻原裁判の場合、麻原弁護団は、被告人が心神喪失の常況にあるから公判手続きを停止すべきである、としていたはずです。刑事裁判というものが、もし被告人有罪の結論に至る場合には、被告人の道義的責任をも問い、彼を倫理的にも非難する結論に至るものであること(→それによって被告人を得心させる)を橋下弁護士が否定するのかどうか不明ですが、もし否定するとすれば、彼の論理からすると、構成要件該当・違法・有責という日本で伝統的な刑法理論を根本から否定しなければならないことになります。果たしてそこまで進める度胸と自信が彼にあるかどうか?もしそうするとすれば彼が引照せざるを得ない英米法でも、《excuse》に関する理論が種々の相を成して発展していることを十分に踏まえなければならないでしょう。もし否定しないとするならば、心神喪失の常況にある被告人に対する裁判を続行する正当化根拠を彼は示さなければならないでしょう。そして、刑の執行段階にある人の場合にはどうなのかも釈明すべきなのです。
>いざ自分が危険な目にあいそうになったとき、真っ先に頼らないといけない人たちが警官であることを全く考えちゃいない。
←これも重大な事実誤認ですね。(" ̄д ̄)けっ!
日本警察は、「組織暴力事犯は絶対に捜査できない。」とか「如何なる被害に遭おうとも、およそ告訴などするものではない。」とか「私が現認していない以上、そうした犯罪はなかったことになる。」とか宣言するのを常習としています。これは、犯罪組織を隠避し、構暗活動を亢進させるためです。
「いいバイトがあるんだけど、どう?」と勧められ、言われた場所に行ったらば、空恐ろしい輪姦ビデオに出演させられ、局部に電気ドリルを当てられるという目に遭ったために警察に駆け込んだところ、チャイルドポルノの帝王とは昵懇の間柄にあることを誇示して止まない・地元警察刑事課のひきがえる刑事に、「如何なる被害に遭おうとも、およそ告訴などするものではない。金を貰って不特定多数の相手をしたからには、お前は売春婦だ!」と恫喝され、裁判抜きで「更正」施設に強制収容され、出所時には、この犯罪組織成員の妻として引き渡された(組織成員との婚姻に同意しない限り、いつまでも施設に収容されたままであると脅されていたのでしょう。)女性がいました。しかも、この裏ビデオ・裏本制作組織に対しては、何らの捜査もしなかったのです。まあ、この人に、何らかの公の場で「証言」を求めても、もう子供も半ダース以上いるし、世間体もあるから、無理なのははっきりしていますが…。
>世間では頭おかしいんじゃないの?と冷ややかに見られていることもつゆ知らず。
弁護士業界という狭い狭い世界でのみ生きてきた人間の悲しいサガです。
手前らよ、そして集会で後ろの方からこそこそ隠れて俺に野次を飛ばしたチンカス弁護士よ、いっぺん世間の前に出てよ、世間の空気を吸ってみろよ。
どれだけ手前らがカルトなのか、もうちっと知ってみてもいんじゃねえのか!
←世間でどうかということ以前に、彼も弁護士なのでしょうから、プロフェッショナルとしての自覚を持って、批判するならして欲しいものですね。これでは、およそ弁護士は要らない、否、有害なものだ、という結論に至ってしまうのではないでしょうか?これ即ち、彼がタレントとしてもてはやされる足場を自ら喪失することになるのではないでしょうか?
>ちょっと前にテレビで見たけど、いかにも世間を知らないような弁護士が、母子殺害事件の被害者の首についた被告人の手の痕と裁判所が認定した被告人の犯行態様が違うと、ぶつぶつ言っていたけど、そんなことは裁判で言え!!そんなことはどうでもいいことなんだ。
←「母子殺害事件の被害者の首についた被告人の手の痕と裁判所が認定した被告人の犯行態様が違う」ということは、刑事裁判での事実認定の問題として重要な争点になることです。おおざっぱなことしか出来ない弁護士は見過ごしやすいものですが、それでは、とりわけ英米の弁護士からは、大笑いを食うし、「何故日本の弁護士会は、彼を懲戒しないのか?」と驚かれてしまうでしょう。
>弁護団は、裁判所が認定したのは被告人が馬乗りになって、順手で首を絞めたとなっているという事実に対して、被害者の首の痕から、いや逆手だったとどうでもいい事実の違いを延々述べている。その程度の事実の違いはどうでもいいんだよ。
←「裁判所が認定したのは被告人が馬乗りになって、順手で首を絞めたとなっているという事実に対して、被害者の首の痕から、いや逆手だった」と弁護団が主張しているとするならば、これも重大争点を争っていることになります。
>心臓の5センチ横を包丁で刺したのか、10センチ横だったのか、そんな違いはどうでもいい。
←これにも上と同じ批判が妥当します。
そもそも、係る《atomistic》な主張・立証を、何故弁護団が採らざるを得ないか、ということを以下に述べます。
刑事弁護士が依頼を受けるのは、起訴後の初回公判期日直前ではないでしょうか?被告人が犯罪組織成員の場合には捜査段階からつくでしょうが、社会的に劣勢、或いは、孤立している被疑者・被告人の場合―だから、警察・検察は、職業的犯罪人には目もくれず、こうした弱者を犯人にフレームアップすることだけを行うのです。―、国選しかあり得ないでしょうから、ぎりぎりで、しかも、余りやる気のない者がつくものです。被告人が保釈されていれば、何とか準備できますが、貧しい被告人の場合、そもそも保釈金を積むことさえ出来ません。だから、弁護士にとってさえ、実質的には、公判期日にぶっつけ本番で当たるほかないのが現状でしょう。しかも、刑事裁判は、検察と裁判所がタッグを組み、しゃかりき・ごり押しの怒濤の流れで押し切ろうとするものです。だから、無実の人でも、いともたやすく有罪にされてしまうのです。ところで、本来的には、捜査段階の無法振りを公判廷に十分に提出できれば、そこから、被告人の無罪が明らかになってくるものなのですが、弁護士としては、そこまで手が回らないというのが実情でしょう。何より、密室の暗闇の中で公権力は無法を恣にしているのです。被告人と、完全に秘密が保たれる状況下でじっくりと話し合えれば、捜査の無法の片鱗が見えてくるのですが、長期に亘る勾留とマインドコントロールによって、当の被告人自身が、してないことをしたと妄想するに至っている場合は多いでしょう。警察・検察が強力な《duress》の下で被疑者・被告人に押しつけた・無実体の、或いは、極めて偏頗な《version》をオウム返しに陳述することしか出来なくなっている被告人は数知れないはずです。従って、被告人の無罪を証明するための初めの一歩になる・捜査の無法振りを暴き出すことが出来ない以上、検察側の提出するネタを細目的に批判していき、矛盾・経験則違反…を子細に弁論していって、もし出来るならば捜査段階の無法振りを暴き出す弁論に進めることが出来る、これが通常の刑事弁護士の描く見取り図ではないでしょうか?弁護士だって、パッパとやりたいのでしょう。しかし、短くても数ヶ月、長ければ数年に亘って被疑者を勾留し続けて、十分すぎるほどに準備し来たった検察とは違って、何も準備は出来ていないし、準備するのに必須のネタへのアクセスを検察・裁判所に阻止されている弁護士がやれることには限りがあるわけです。その限界内で精一杯努力し、冤罪を防止し、事案を解明し、仮に被告人が有罪であるとしても抗弁事由があれば詳細に弁論して罪に相当する罰に収まるように努力する、これが、今の刑事弁護士が採れる最善の策なのです。
>刑事裁判というものが被害者遺族のための制度であり、そして社会の公器であることを考えれば
←被害者遺族のための制度と強いて言えるのは、被害者側が、有罪が確定した被告人に対して行う民事上の損害賠償請求訴訟でしょう。先にも述べましたが、橋下弁護士は、リンチ裁判みたいな人民裁判をお望みのようです。それは、刑事法の歴史を無視した暴論でしかないでしょう。彼が、刑事法発達の歴史を逆行させようとするならば、そもそも弁護士をつけることは許されないという時代にまでさかのぼらざるを得なくなるはずです。つまり、彼自身が弁護士を廃業し、タレントとして生きる道を選ばなければならないということになるでしょう。しかし、弁護士ではなくなった彼がタレントとしてもてはやされるかどうかは大いに疑問ではないでしょうか?そもそも、彼は、刑法・刑事訴訟法に関してどんな書物を勉強してきたのかを開示すべきです。この方面に限らず、およそ法学全般に亘って、著しく不勉強であることが余りにも明白になっているように思われます。
又、刑事裁判を以て、「社会の公器」だなどとしていますが、「社会の公器」という概念は、人文・社会科学全般を通じて、マスコミについて言われることではないでしょうか?係る広範な学問分野に亘って、相当に怪しい!と思わせる内容となっていますね。
★橋下弁護士は大阪弁護士会所属ではないかと思いますが、大阪弁護士会には、他にも相当に怪しい人が沢山いるみたいですね。私の知る限りでも、業務上横領罪を犯しているとしか言いようのない人がいます。
★弁護士の社会的地位の地盤沈下は避けられないようですが、その根幹は、実体法と手続法の区別をしっかりの踏まえていない弁護士が多すぎる(裁判官にも多いのですが)こと、とりわけ手続法を単なる技術としてしか受け止めていない(Sauerなどは全く読んでもいないでしょう。)人が多すぎること、これに尽きるのではないでしょうか?
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