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明聖アカデミーに関する追加記事の予告

破産法・信託法・特定諸取引法を参照して、メモ書きを纏めたのですが、他にやるべき重大事件がありますので、まだ完成しておりません。

破産法に於いては、取戻権を行使するのだ、ということになるほかはないでしょう。

信託法が関連してくるのは、前受金を預けたところに信託の成立を読み込むことを前提したからです。

尚、前受金に相当する金額は、明聖アカデミーの会計処理上、前受金として資産勘定に入れられているはずですから、特定は出来ている、と思います。

特定商取引法については、分かりやすい解説書が二種類ありますので、ご参照頂きたく思います。(弁護士三名によるものと横浜辺りの役所勤めをしたことのある方の著作物がよいと思います。)

関心のおありの方は、上記法律をよくお調べになれば、解決の糸口が見つかると思います。兎も角、明聖アカデミー事件は、消費者を食い物にする悪行の典型事例の一つである、と言えるでしょう。被害者の方々には、絶対に諦めないで頂きたく思います。(._.)オジギ

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